軽自動車税

課税される人(納税義務者)

毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている所有者に課税されます。所有権留保付売買にかかるものにあっては法第442条の2第2項の規定により所有者とみなされる買主に課税されます。
※使用不能車・譲渡・名義人死亡・住所移転等申告事項に異動がある場合は、毎年3月末日までに手続きをしてください。廃車手続きがない場合は課税されます。

恩納村のLINEはこちらから

このページは税務課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1206  

ページのトップへ