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青と緑の躍動する村 ~恩納村~
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| 村税について > 軽自動車税 |
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課税される人(納税義務者) ・毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている所有者に課税されます。所有権留保付売買にかかるものにあっては法第442条の2第2項の規定により所有者とみなされる買主に課税されます。
※使用不能車・譲渡・名義人死亡・住所移転等申告事項に異動がある場合は、毎年3月末日までに手続きをしてください。廃車手続きがない場合は課税されます。 |
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→軽自動車を取得・廃車・譲渡したときの申告
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お問い合わせ 恩納村税務課住民税係 TEL: 098-966-1206 |
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