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青と緑の躍動する村  ~恩納村~

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村税について > 軽自動車税
課税される人(納税義務者)
・毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている所有者に課税されます。所有権留保付売買にかかるものにあっては法第442条の2第2項の規定により所有者とみなされる買主に課税されます。

※使用不能車・譲渡・名義人死亡・住所移転等申告事項に異動がある場合は、毎年3月末日までに手続きをしてください。廃車手続きがない場合は課税されます。
   
 →軽自動車を取得・廃車・譲渡したときの申告

 

お問い合わせ   恩納村税務課住民税係  TEL: 098-966-1206