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青と緑の躍動する村 ~恩納村~
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建物を取り壊したとき 新築や増改築等で、建物を取り壊したときは、翌年度からの固定資産税の税額に影響しますので、「家屋取毀届」を税務課固定資産税係へ提出してください。 なお、建物表示登記済みの建物を取り壊された場合、法務局で滅失登記をする場合に、家屋滅失証明の添付が必要となりますので「家屋取毀届」を提出してください。 |
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お問い合わせ 恩納村税務課資産税係 TEL: 098-966-1206 |
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