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固定資産税の評価替え
 固定資産税は、固定資産の価格「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。本来であれば毎年度評価替えを行い、これによって得られる「適正な時価」をもとに課税を行うことが納税者間における税負担の公平に資することになりますが、膨大な量の土地、家屋については原則として3年間評価額を据え置く制度、(3年ごとに評価額を見直す制度)がとられているところです。評価替えは、この間における資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、宅地等の価格について、地価の下落がある場合には、簡易な方法により下落修正を実施します。
平成21年度が、3年に1度の評価替えの年度にあたり、全国一斉に実施されます。
お問い合わせ   恩納村税務課資産税係  TEL: 098-966-1206