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青と緑の躍動する村  ~恩納村~

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戸籍の届出 (村民課戸籍係098-966-1205)
 戸籍とは、夫婦及びこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の系譜です。個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が記載されます。戸籍のあるところを“本籍地”といいます。
離婚届(裁判)
届出期間  裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内
届出をする人  訴えを起こした人(期間内に届出をしないときは相手方)
届出の場所  次のいずれかの市町村
夫もしくは妻の本籍地・夫または妻の所在地の役場
用紙の入手場所  役場
必要なもの (1)離婚届書
(2)訴えを起こした人の印鑑
(3)戸籍謄本(届出地が本籍地でない場合)
(4)調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本及び確定証明書