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青と緑の躍動する村 ~恩納村~
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| 村税について > 村・県民税 |
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課税される人(納税義務者) ・毎年1月1日現在恩納村で居住されている方に、前年中(1月~12月)の所得によって所得割と均等割が課税されます。 ・恩納村に居住されていない方でも、毎年1月1日現在恩納村内に事業所または家屋敷を有する方には均等割のみが課税されます。 |
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※ 村・県民税は所得があった翌年に課税されますので、退職された場合でも、前年中の所得に応じて課税されます。 ※ 年度途中で転出や廃業をされても恩納村での課税はかわりません。(前年中の所得による課税のため。) |
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申告期日は ・申告書の提出期日は3月15日です。 ※所得税の確定申告をされた方は、申告の必要はありません。 |
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お問い合わせ 恩納村税務課住民税係 TEL: 098-966-1206 |
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