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青と緑の躍動する村  ~恩納村~

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ホーム » 恩納村で暮らす » 村民課 » 養子離縁届(協議)
戸籍の届出 (村民課戸籍係098-966-1205) てすと
 戸籍とは、夫婦及びこれと氏を同じくする子どもを単位としてつくられる身分関係の系譜です。個人の出生、婚姻、養子縁組、死亡などの身分上の重要な事項が記載されます。戸籍のあるところを“本籍地”といいます。
養子離縁届(協議)
届出期間  期限なし 届出をした日から効力があります。
届出をする人  養親及び養子(養子が15歳未満の場合は離縁協議者[離縁後に法定代理人となるべき人])
届出の場所  次のいずれかの市町村 養親もしくは養子の本籍地又は所在地の役
用紙の入手場所  役場
必要なもの (1)養子離縁届
(2)養親及び養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は離縁協議者[離縁後] に法定代理人となるべき人)
(3)成人の証人2人の届書への署名・押印

(4)戸籍謄本(届出地が本籍地でない養親・養子)
(5)未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可証の謄本
注意事項  届出する人の本人確認ができるもの(運転免許証・パスポートなど顔写真が貼付された官公署発行の証明書の提示を求めます。
※運転免許証など本人確認できるものをお持ちでない方も届出はできます。その場合、後日、届出があったことについて届出人に通知致します。