1. 滞納処分(差押→換価→村税へ充当)について

滞納処分(差押→換価→村税へ充当)について

督促状や催告書などにより納税をお願いしても納付していただけず、納税のご相談もなされない場合などには、納期内に納付いただいた方との公平を保つため、また、大切な村税を確保するため、やむを得ず財産(不動産・動産・預貯金・給与・保険金・電話加入権など)の「差押え」を行います。

それでも納付していただけない場合は、これらの財産を公売などにより「換価」して、村税に充当する事になります。
これらの一連の強制的な処分を、村税の「滞納処分」といいます。

 
Adobe Readerをダウンロードする(別ウィンドウ)

PDFを閲覧・印刷するにはAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerのダウンロードはこちら(別ウィンドウ)から(無償)

恩納村のLINEはこちらから

このページは税務課が担当しています。

〒904-0492 沖縄県国頭郡恩納村字恩納2451番地
TEL:098-966-1206  

ページのトップへ