1. 税金を滞納するとどうなるのか

税金を滞納するとどうなるのか

滞納処分の主な流れ

督促~催告~財産調査~差押え~換価

税金を滞納すると、納期限までに納められた納税者との公平を保つため、滞納している方の財産(不動産・預貯金・給与など)の差押え、さらにその財産を公売するなどの滞納処分を行うことになります。

督促

納期限までに納付がない場合、督促状により納付を促します。

催告

督促しても納付していただけない場合は、催告書を送付し、自宅や職場に電話や直接訪問などの催告を行います。

財産調査

滞納整理を進めるにあたり、滞納者の担税能力や財産等の有無、あるいは、財産の換価価値、権利関係等の調査を行います。

調査先は、官公署、金融機関、勤務先、取引先、滞納者の財産を占有する第三者などに対して財産調査を行います。

※ これらの調査については、法律の規定に基づき、滞納者に事前の了解を得ずに行うことができる。(国税徴収法第141条・第142条~第147条)

差押え

財産調査で発見した滞納者の財産に対する差押えを行います。

差押えの対象は、土地・建物・自動車・などの不動産、預貯金・給与・生命保険金などの債権等手形・小切手などの有価証券等を差押えを行います。

換価

差押えした不動産等は「公売」、金銭債権は「取立て」により差押財産の換価を行います。

※差押財産の換価とは、村税等の債権を確保する最終的な措置で、その目的は、滞納者の意志にかかわらず強制的に財産を売却して代金を滞納金額に充当する事にあります。

 
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